同性事実婚で浮気による慰謝料支払いの判決が確定!パートナーがあやしいと思ったら浮気調査を!

日本の法律では同性婚は認められていません。そのため、同性カップルにおける浮気で、慰謝料請求をするのは難しいと考えられていました。ところが、2021年3月19日に最高裁判所で、浮気をした同性パートナーの上告が退けられ、慰謝料支払いの判決が確定することになりました。
今回は裁判の流れや、慰謝料支払いの判決が確定したポイントについて解説します。

本件で慰謝料請求を行ったのは関東地方に住む30代の女性です。7年ほど同居していた同性パートナーが浮気をして破局したことが原因でした。日本で同性婚が認められていないため、このカップルはアメリカで婚姻証明書を取得し、日本で結婚式を挙げていました。元パートナーが子育てを希望したため、会員制SNSを通して精子提供をしてもらいましたが、まさにその男性と不貞行為に至ったとのことです。1審、2審ともに、2人は男女の婚姻に準ずる関係にあったとして、元パートナーに慰謝料の支払いを命じました。上告後の最高裁でも判決が覆ることはありませんでした。

同性カップルの事実婚を男女の場合と同様に扱ったのは今回の判決が初めてでした。結婚していない男女のカップルの事実婚は、1958年の最高裁で婚姻に準ずるとされ、保護されるべき生活関係と見なされていました。ただし同性カップルに関しては法律が整備されていないため、婚姻に準ずる関係として認められず、慰謝料支払いの判決には至らない可能性も指摘されていました。そんな中でも今回の判決確定により、同性カップルの事実婚が浮気によって破局した場合でも、法的な保護の対象となることが明らかになったのです。

本件で重視されたのは、7年ほど同居していたこと、アメリカで婚姻証明書を取得したこと、日本でも結婚式を挙げたこと、人工授精によって妊娠・出産の計画をしていたこと、2人でマンションを購入して子育てプランを実行していたことなどです。現時点では法律で同性婚は認められていませんが、同性カップルでも事実婚として見なされ、浮気の慰謝料請求ができるケースがあることが分かります。

同性カップルもパートナーに浮気をされると、精神的な苦痛を受けることになります。同性カップルのトラブルは裁判で扱われることがないと諦めていた方でも、今回の判例によって法的な保護を受けられることが分かり安心されたのではないでしょうか。パートナーがあやしいと思ったら、ひとりで悩まずにプロの探偵に相談することもできるでしょう。
ピープル総合調査事務所は、難しい法律や裁判のことも含めて、依頼者様に寄り添ったサポートをいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください!