離婚の種類

離婚の種類

離婚の種類
離婚が現実に近づいてきたとき、慌てふためいてはいられません。 離婚までに準備する事はたくさんあります。親権の問題・養育費の問題・慰謝料の問題・財産分与の問題など。お互いが冷静に協議し、合意に至るのであればさほど時間は必要ありませんが、お互いの主張に開きがある場合は、時間と体力が必要となります。
どのような離婚の仕方があるのか知識を身に付けましょう。
協議離婚
協議離婚とはお互いが話し合いを行い、合意すれば離婚届を提出し離婚が成立します。未成年者のお子様の親権者については必ず事前に決めなければなりません。
その他の決め事についても離婚届を提出する前に、財産分与・養育費・慰謝料などきちんと取り決めておかなければ後日トラブルに発展するケースが多々あります。
調停離婚
協議で、条件などが折り合わず離婚が進まない時、家庭裁判所に場所を移し第三者(調停委員)を交え話し合いが持たれます。
第三者が間に入ることにより、一方的な理由による離婚とはならず、協議の場で言えなかった事など調停委員が公平に聞き入れてくれます。調停では、慰謝料・養育費・親権・財産分与などの全てについて話し合いをする事が出来ます。
審判離婚
調停を行ったが合意に至らず、離婚が成立する可能性がない場合など調停不成立にするのではなく、裁判所が離婚が望ましいと判断し離婚を成立させる事が可能です。殆どの場合審判離婚は適用されません。全体の1パーセント程度です。
裁判離婚
協議・調停を行ったが合意には至らず、調停不成立で離婚出来なかった場合や、家庭裁判所が審判で離婚を決める事が出来なかった場合は、最終手段として裁判で離婚する事が出来ます。裁判をするわけですから、他人の前で包み隠さず証言する必要があります。精神的・肉体的にもハードな離婚となります。