別居中の夫や妻に浮気された!慰謝料の請求はできるのか

別居中の浮気に関してはさまざまな意見を聞くことがあります。「別居中とはいえ夫婦であることには変わりないのだから浮気はダメだ」と言う人がいれば、「別居中なんだから浮気くらいするでしょう」と言う人もいます。ここでは別居中に不貞行為があったとして、浮気をされた側は慰謝料の請求ができるのかどうかについて考えてみましょう。ポイントとなるのは別居の理由です。別居の三つの理由とそれぞれのケースで慰謝料の請求ができるのかどうかについてみてみましょう。

別居の一つ目の理由として挙げられるのは「単身赴任」です。この場合は夫婦関係が破綻しているのではなく仕事の都合によります。単身赴任中に夫婦のどちらかが浮気をした場合、その証拠がはっきりと証明できれば慰謝料を請求できると考えることができます。この場合、浮気相手に対しても慰謝料の請求が可能です。

二つ目に「夫婦関係を見直すため」の別居について考えてみましょう。夫婦関係がギクシャクして一旦別居することに決める夫婦もいます。この場合は修復を目的として距離を置いているわけで、夫婦関係が破綻しているわけではありません。そのため夫婦の片方が浮気をした場合、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

三つ目は「離婚を視野に入れた」別居の場合です。この場合は別居中に浮気をされたとしても夫婦関係がすでに破綻しているとみなされ、慰謝料の請求が認められないことがあります。ただし、浮気が別居前にすでに始まっていたという場合は、その証拠を提出することによって慰謝料の請求ができる可能性もあります。

別居の三つの理由とそれぞれのケースで慰謝料の請求ができるのかを考えてみましたが、夫婦関係が破綻しているかどうかが大きく関係していることが分かります。これは家庭内別居の場合にも当てはまり、夫婦関係が完全に破綻しているとみなされると、浮気をされても慰謝料が請求できないことがあります。もちろん最終的に決定するのは裁判官ですから、個々で勝手に判断することはできません。いずれにしても、慰謝料の請求をするためには確かな証拠が必要になります。さらに、浮気の事実が分かってから慰謝料請求までには3年という時効があることも忘れてはなりません。そのため、別居中の夫や妻の浮気に関する悩みは、できるだけ早い段階で専門家である弁護士や探偵事務所に相談することをおすすめいたします。プロの探偵に浮気調査を依頼することで、裁判で有効な浮気の証拠を手にすることができます。自分で判断する前に探偵事務所に相談してみてください。