同性愛が原因で離婚は?慰謝料は?

近年我が国では、特に女性の同性愛者が増えているということを耳にします。男性にしろ女性にしろ、同性愛については行政がそれほど積極的に法整備を進めていないという印象が強く、それゆえ、どこかタブー視した見識ばかりが先走り、結果としてこの方面の法廷整備は諸外国とくらべても大きく後れをとり、同性愛者にとってはまったく解決の糸口が見つからないということになっているのが現状です。

ただし、訴訟が起こされる以上は、司法としてはそこに何らかの判定を下さなければなりません。そして実際、そういった件に関する判例がいくつか残されているのも事実です。その多くが、自分の奥さんが女性と関係をもったということに関する男性(旦那さん)が起こした訴訟です。

これについて、その判例はさまざまなのですが、シロかクロかの分かれ目になるのが、「肉体関係の有無」です。つまり、自分の奥さんがほかの女性と性的行為を行ったか否かによって、司法の判断は変わる可能性があるのです。

今後は性別による規定は撤廃されていくと思われますが、今の時点では「不貞行為とは配偶者以外の異性との性交渉」と定義されています。同性同士の場合は不貞行為と認められない場合があります。不貞行為そのものに対して慰謝料を求めることは難しいのです。ただし、そのことによって家庭崩壊し、離婚になったというような『婚姻を継続し難い重大な事由』であれば慰謝料を求めることができます。

もし離婚協議を行ったり、あるいは慰謝料を請求したりというところまで状況が発展しているのであれば、実際にそうした行為が行われたかどうかを精査する必要が生じます。男性が勝訴するためには、自分の妻がほかの女性との肉体関係を持ったということを証明する必要があるということになります。

しかし、二人で宿泊したとしても『友達と泊まっただけ』と言われたら納得するしかありません。メールやLINEでのやり取りで友達を超えたような表現があっても冗談で済まされてしまったら異性の場合と違って決定的な証拠とはなりません。浮気相手が同性の場合は証明することが難しいのです。

その場合、やはり現場を押さえるのが一番有効な手段ということになるでしょう。そんなとき、探偵を雇うという考え方が大きなプラスを生み出すはずです。一人で証拠を集めようとするとバレたり、証拠にならないものを集めてしまいがちです。探偵事務所に相談することが賢明です。

相手が同性の場合、友達だと言われますから、浮気だと気付くことに時間がかかる場合が多いです。異性と会ってる様子は無いのに、おかしな言動があったら、異性だけじゃなく同性との浮気の可能性も考えて調査しましょう。