勝手に離婚届を出されたら?

配偶者が浮気をした場合、離婚を選ぶ人もいれば、離婚しない人もいます。小さい子どもがいるから、経済的に困る、浮気相手と再婚するのを阻止する等、理由は様々です。

浮気された側は、浮気した側が離婚したくないと主張したとしても離婚請求することができますが、浮気した側が離婚請求しても裁判所に離婚を認めてもらうことは難しくなります。浮気が本気になり、浮気相手と結婚したいと思っても、配偶者がそれを許し離婚に同意しなければ離婚できません。

稀に、勝手に離婚届を役所に出してしまう場合があります。それを防止するための離婚届の不受理申出という制度があります。これは、浮気した側が離婚したがっている場合、自分が離婚したい、したくないに関わらず役所に出した方が良いです。離婚したいと双方が思っているなら、わざわざ出さなくても良いのではないかと思われがちですが、慰謝料や養育費、財産分与などの離婚条件がはっきりと決まってないうちに離婚してしまうと話が進まなくなる可能性が高くなるからです。もちろん、離婚届を勝手に出すことは不正ですから離婚を無効にすることは可能です。しかし、その場合、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立て、相手に離婚の無効の同意を得ることが必要になります。更に、離婚は戸籍にも反映されてしまいますから、戸籍の訂正も行う必要があります。このように、離婚を無効にするのは大変なので、あらかじめ離婚届の不受理申出を出しておいた方が良いのです。

では、浮気した側が離婚したい場合は、どのような条件だと認められるのでしょうか。次の三つの条件が満たされている場合に離婚が認められるとされています。

一つ目は、すでに夫婦関係が破綻している場合です。長期間別居状態であると認められますが、家庭内別居の場合は認められないことがあります。二つ目は未成熟の子どもがいない場合です。未成熟の子供がいる場合は別居期間が長くても、養育の義務があるため認められません。三つ目は浮気された側の離婚後の生活を保障することです。住む場所を確保する、経済的に困窮しないように慰謝料や財産分与をきちんとする等です。

大阪府の中で一番離婚件数が多いのは、やはり大阪市です。二位が堺市、三位が東大阪市、四位が枚方市、五位が豊中市となっています。大阪市等ではひとり親家庭の日常生活を支援する事業があります。離婚後の生活に不安がある方は相談に行くのも良いでしょう。ピープル総合調査事務所では弁護士の無料紹介も行っております。調査員だけでなく、専門のカウンセラーによるサポートも行っております。まずはお気軽にお問い合わせください。